風営法の適正運用

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皆様、お疲れ様です。

昨今、全国的にも「違法営業行為に対する罰則が強化」されていますので、風営法における適正運用をアップしておきます。

①18歳未満のお客様としての入店及び遊技の禁止

②20才未満へのタバコ・酒類提供の禁止

③固定ハンドル遊技は禁止事項であることの告知・浸透

④従業員名簿の現場常備と退職年月日の記載

⑤宣伝広告やイベント内容等の過剰や誇大表現に注意

⑥外国人労働者の不法就労禁止

⑦「変更承認申請」「変更届出書」の適切提出業務履行

⑧買取・買い取らせ行為等の助長行為や文言表示

⑨景品交換の明快と適正運用

これは先日アップした労基問題と同様に、店舗がコンプラ遵守している内容ですので一般のお客様にもご理解頂きたく思いアップしておきました。

皆様もご確認をお願いいたしますm(_ _ )m


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コメント

  1. コテハンだけはどうにかならないもんですかねぇ
    仙台では完全黙認ですけど

  2. こちらも同様です。

常時山本

常時山本

パチンコ業界のホールの出店・閉店情報、最新情報や新台入替情報、設置機種から出玉情報情報がメインのブログです。たまに毒吐きます。

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