本籍地「削除」

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皆様、お疲れ様です。

完全に見逃してました・・・まだ決まった訳ではないのか。。。

警察庁は8月22日より、風俗営業所ごとに備えを義務づけている従業者名簿から本籍地(外国人の場合は国籍)の記載義務を削除する内閣府令の改正にあたりパブリックコメントの募集を開始した。募集期間は9月20日まで。インターネット、電子メール、郵送、FAXで受け付けている。


本籍地の記載義務は運転免許の取り消し処分者講習と初心運転者講習の受講者の本人確認でも廃止される。そのための指定講習機関に関する規則等の一部改正も実施される。内閣府令ならびに同規則の改正は10月上旬の施行予定。


本籍地の記載義務の削除の方針は前日21日に決定した。

①インターネット:電子政府の総合窓口 e-Gov

②電子メール:hoan_hureikaisei@npa.go.jp
(電子メールで提出する場合は件名に「パブリックコメント」と記入)

③郵送:〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁生活安全局保安課企画係 パブリックコメント担当

④FAX:03-3581-9337(1枚目に「パブリックコメント」を記入)


by グリーンべると

常々所轄から指導を頂いているので頭に入ってますが、何かと反応してしまうんですよね・・・特に以下の部分。

①18歳未満の立入禁止

②固定ハンドル禁止

③従業員名簿更新

④未承認変更禁止

そう言えば・・・あの店舗どうなったのかなぁ!?


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常時山本

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