二重課税判決

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皆様、お晩です。

さっそく表題の件ですが、これは衝撃的なニュースです。

主婦の疑問が不公平を正した一例ですね。

生命保険金を遺族が年金として分割で受け取る場合、相続税に加え、所得税まで課すのは二重課税ではないか。


これが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁が「違法な二重課税」との初判断を示した。所得税課税の取り消しを求めていた長崎市の主婦の訴えが認められ、国側の逆転敗訴が確定した。


主婦は2002年、亡くなった夫が加入していた年金特約付きの生命保険で、一時金のほかに10年間にわたり毎年一定額の年金を受け取る権利を取得した。ところが、国税当局が一時金と年金部分に相続税を課したうえ、毎年の年金にも所得税を課した。主婦は「おかしい」と疑問に感じ、05年に提訴していた。


所得税法は二重課税を防ぐため、相続財産には所得税を課さないと規定している。これに基づき、生命保険金を全額一括で受け取る場合は相続税だけを課し、所得税は課していない。


しかし、国税当局は「年金方式で毎年受け取る保険金は相続財産とみなさない」との解釈で、所得税も課税してきた。国民には理解しづらい理屈だ。最高裁は、この解釈を否定し「所得税の課税は許されない」と退けた。納税者の目線に立った常識的な判断といえる。


とかく税法は複雑で分かりにくい。今回の「二重課税」の法解釈も、40年以上前の通達に基づいている。国が決めた税制や徴税のルールには、国民は黙って従いがちである。そのなかで「おかしいものはおかしい」と、主婦や税理士らが主張し続けた意義は大きい。


国によると、同種保険の契約は少なくとも数百万件に上り、遺族の受給件数は数万件という。影響は計り知れない。


最高裁判決を受け、野田佳彦財務相は訴訟対象となった年金型の生命保険で、遺族の請求を前提として、過大に徴収した所得税を還付する方針を表明した。


さらに、税法上は還付の時効となる過去5年を超す分についても救済を検討する意向を示し、類似の保険商品にも還付を広げる可能性に言及した。


国税当局の法解釈が誤りと認定された以上、できるだけ広く救済するのは当然だ。ただ、還付をめぐる作業量は膨大になろう。今後は、保険契約の情報を持つ生命保険各社にも協力を求め、時効分がどこまでさかのぼれるかなどを判断しなくてはならない。法改正が必要かどうかの検討を急ぐ必要もある。


国は難しい対応を迫られるが、全国の税務署への周知徹底などを図り、可能な限り速やかに、また混乱が起きないよう問題解決に努めてもらいたい。


今回の判決は、保険金の受け取り方の違いで税額に差がつくという税制の不公平性を正し、課税の実務にも厳しく反省を迫ったものである。


参院選で消費税の増税問題が焦点となり、国民の税制に対する関心も高い。公平で分かりやすい税制とは、どうあるべきか。これを機会に議論を深めたい。

これってたしか自己申告制だったと思うのですが、ニュース自体を知らない人にとっては損をしっ放しである訳で・・・やはり情報って大事だなとつくづく感じますね^^


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コメント

  1. 保険を掛けている僕ではなく、受け取り人が知っておかなければならない事実…

    現在の受け取り人が『子供』の僕には難しい問題です(苦笑)

  2. 某保険会社職員として
    注目していたので
    なるほど!!と納得!!

    保険も複雑
    税金も複雑じゃ
    たまったもんじゃないですょね(>_<)

    残された家族の為の
    保険金。
    できるだけ多く
    家族の手元に入るように
    なってよかったです☆

  3. >ろばぱんださん

    ろばぱんだ様、コメント有難うございます。

    これ以外にも我々一般人には理解できずに損をしていることっていっぱいあると思います^^;

常時山本

常時山本

パチンコ業界のホールの出店・閉店情報、最新情報や新台入替情報、設置機種から出玉情報情報がメインのブログです。たまに毒吐きます。

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