皆様、おはようございます。
先日某県にて文書が出ました。 以下、転記します。 ここにきてまた騒がれているので。。。
■規則改正に伴う経過措置について
来る2月1日に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施工規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)が施行されます。
これにより、原則として、現行規則に適合する遊技機は施行日以降の設置が認められなくなりますが、そうするとホールにとって大きな負担や混乱が生じることになりますので、現行規則に適合する遊技機を施行日以降も営業所に設置できるようにするために改正規則に経過措置の規定が設けられています。
改正規則の施行を目前に控え、改めて確認をしておきたいと思いますので、お間違えのないようにお願いいたします。
【ホール関係】
1.施行日前に検定又は認定を受けた遊技機については、施行日以降においても検定の告示日又は認定を受けた日から3年間は設置が可能です。
注1 検定の有効期間の満了に伴う認定申請はできません。
注2 検定又は認定の有効期間が満了すれば継続して営業所に設置しておくことはできません。(いわゆる「みなし機」ではありませんので注意してください。)
注3 検定又は認定の有効期間内であれば、施行日以降に新たに営業所に設置することは可能です。(認定機は、県内の同一名義のチェーン店に限る。)
2.施行日に現に認定申請中の遊技機については、認定を受けた日から3年間は設置が可能です。(今回、認定の日は、施行日の2月1日に統一されます。)
注1 認定の有効期間が満了すれば継続して営業所に設置しておくことはできません。
【メーカー関係】
施行日に現に検定申請中の遊技機や型式試験申請中の遊技機も経過措置により公安委員会の検定を受ければ設置可能となりますので、当分の間は、現行規則に適合する遊技機が市場に供給されることになります。
ということで、再確認だけど規則改正後は規則改正前の検定及び認定期間を超えたものは「みなし機」では無いので設置不可です。
あとは各企業の考え方次第。。。
コメント