最近のパチンコ屋号

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皆様、こんばんは。

新規店舗でのグランドオープンや屋号変更でのリニューアルで見受けられるのが、屋号の後に数字を入れる店舗が目に付く。

広告宣伝規制下となった今、屋号を見ただけでその日や月を示唆することが出来るからだと思います。屋号は宣伝ではなく店舗名なので、規制の掛けようが無く良いと思いますね。

要するに、リニューアル時に屋号を変更してみては如何でしょうか^^;

以前これで『屋号が変われば、お客はオーナーが変わったと思うから、どう調整しても採算が合わなくなったら屋号を変更しろ!』って言っていた某大手オーナーの言葉は有名ですよね・・・w

そんな思いは、この場を借りてアップさせていただきますww

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コメント

  1. 39全部同じ系列のチェーン店に見えてしまう39

  2. 色々ご苦労されてるんですね!広島のホールももうちょい苦労せい( ̄人 ̄)

  3. 屋号ね~ホールに同情はしないけど広告規制や法令遵守とか大変ですね、ハンドル固定は当たり前にしてるし、注意もあまりしてないですよ、てか広告規制の罰則はホールが受けてハンドル固定は(´・ω・`)?お客が処罰されるの?常時さんその辺はどうなの?

  4. 屋号を「七祭り」にすればイイですねw

  5. なるほど。そんな意図があったんですね1
    面白いですね^^

  6. この件に関しては、北関東の某県の県警が動いているとかいないとか・・・

    たぶん「数字は何を意味しているのか?」とか
    経営者・法人名・地名等々に何ら「意味のない数字」ならば
    外しなさい・・・
    という突っ込みどころはあるんじゃないかと。

    これで一番迷惑なのは元々屋号に数字が
    入った店で、そこも変更しろとか言い出しそう^^;

  7. >ばぶばぶさん
    ハンドル固定や体感器等の不正器具の使用で罰せられるのはホール側ですよ。
    認可を受けていない器具をつけて営業したことになり風営法違反になります。
    体感器の場合は使用者に対して窃盗の疑いがかけられので刑事罰の対象にはなります。
    ただ、窃盗が成立するのは実際に出玉を出して景品交換した時点なので使用や店舗内へ の持ち込みでは罰せられません。

  8. >タムタムさん
    ありがとうございます。お客がハンドル固定しても店側が処罰の対象なんですね、

  9. すぐに思い付いたんだがまさかホントにやってる店があるとは(*´艸`)

    『7の付く日は○○』とかいう店名にしちゃえば…とか思ってたんですが(笑)

  10. >タムタムさん

    体感器に関しては、過去の判例を良く調べてから、書いて下さいね。

  11. >座敷さん
    判例と法令は別物ですよ。
    法令違反=即有罪ではありません。
    過去の判例で有罪になったのは実際に出玉を不正に取得したもしくは不正に取得することが可能だった場合だけです。
    体感器の持ち込みで逮捕されても実際に体感器使用で有罪、最低でも起訴するためには以下のいずれかの実証が必要です。
    1.被疑者が貸し出しを受けた遊戯球数よりも払い出した遊戯球数の方が多いことをデータ機器等で証明できる。
    2.被疑者が保持していた遊戯球が明らかに増えていることが監視カメラ等で証明できる。
    3.該当の遊戯器と装置を用いて遊戯球を容易に入賞できることが実証できる。

    体感器持ち込みで逮捕されるのは窃盗の疑いです。
    1と2は窃盗の現行犯で有罪になりますが3に関しては実際に球が出ることを証明する必要があります。
    現行の機種では体感器等で大当たりを誘発することが不可能なことは日電協が証明しているため3が実証された場合、遊戯器に体感器以外の不正装置が設置されていることになりホール側が風営法違反の疑いで起訴されます。
    1と2の場合も認可を受けていない器具をつけて営業したことには違いないのでコイン挟みと同じ理由でホール側も送検対象です。
    ただし未認可の器具を取り付けたのがホール側ではないことが証明されればホール側は無罪です。
    ただ台やデータ機器につけているポップ、認可時より著しく変形している釘などでホール側が別件で起訴される可能性もあります。
    ちなみに逮捕や送検=有罪ではないです。
    あくまで裁判で有罪判決が出た場合のみ有罪となります。

    ちなみにパチスロは条件が揃うと3が実証できちゃうらしいのでくれぐれも低周波治療器やペースメーカー等の持ち込みはしないようにね。

  12. >てつおさん

     私が言いたいのは、「体感器」自体は、ホール側が使用禁止を明示(気付くよいに)していない場合において、「それ自体は違法ではない」という事です。ですから「建造物進入」などの迷惑条例違反どまりになるはずなのに、「窃盗」を併記している事に対してコメントした訳です。
     現在の判定方式が「狙えない」方式であるのは、もちろん解ってます。しかし(前述のように「体感器使用禁止」ではない店で)、「電チュー狙い」や「可動式役物狙い」などの目的で体感器を使って玉を増やしても問題ない事になりますよね? つまり「狙えない」はずなのに「玉が増えている」→(即)違法ってのは無いですよ。…ってハナシです。(もちろん「裏モノ」である事を判った上での「セット」のような話ではありませんよ。→その場合は違法ですから)

常時山本

常時山本

パチンコ業界のホールの出店・閉店情報、最新情報や新台入替情報、設置機種から出玉情報情報がメインのブログです。たまに毒吐きます。

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