皆様、こんにちは。
すでにご存知の通りですが。。。
■厚労省が喫煙可能な場所の技術的基準でパブコメ開始
厚生労働省は12月21日、健康増進法施行令等の改正に向けたパブリックコメントを開始した。7月に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」で政省令に委任している事項の規定などを改正する。
省令案では、遊技場を含む第二種施設における喫煙専用室等のたばこの煙の流出防止に関する技術的基準として、出入口で室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であることや、蒸気を含むたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること、たばこの煙が屋外又は外部に排気されていることなどを定める方針。飲食や遊技が可能な「指定たばこ専用喫煙室」にも同様の基準を設ける。
施設内が複数階に分かれている場合では、これらの基準に代えて、壁、天井等で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能とする。また、客、従業員ともに20歳未満が立ち入れない喫煙が可能な部分には、喫煙可能な場所である旨の掲示を義務づける。
パブリックコメントの受付締切は2019年1月19日まで。新聞報道などによると、年度内に省令を定める。改正健康増進法は2020年4月1日に全面施行される。
喫煙率はほぼ毎年低下していて、昨年だと男性が3割、女性が1割を切っている。 禁煙の流れは止まらない。
喫煙者にとっては気軽に吸える場所がパチンコ店だろうから喫煙率が当然高くなる。 全店が禁煙店舗になれば慣れて頂けるだろうけど店舗によって喫煙所があるか無いか分かれるとなると、これだけでも打つ店選びの選択肢に影響してくる。
来年の春なんてすぐにやってきますね。。。
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