皆様、こんばんは。
東京にも朝から雪が降って積もってますhhh
これから車で出掛けようというのに恐ろしいです。。。 大きな道路は
溶けているものの歩道はコケルコケル(@Д@;
さて豚、標記の件といきます。
『営業停止になった店の店長やオーナーって、何か処罰を受けるの
ですか? 処罰を受けるのは店だけ? 店長やオーナーに犯罪歴
とかはつかないの?』
ということですが、「営業停止」では基本的には個人への処分はあり
ません。 「注意、忠告」といったところです。
「営業取消」の場合は、オーナーや店長は逮捕されることがあります。
勿論、その内容に関わったかどうかが問題となります。 また、前科が
付くこともありますし風俗営業の会社を立ち上げることが一定期間でき
ないなどいくつかの処罰があります。
勿論、「基本的」ということで「例外」もあります。 その判断は警察庁
の気分次第ってところです( ̄Д ̄;;
これは一律の基準というのは無く、温度差があって答えはありません
(((( ;°Д°)))) これが、この業界特有な部分なのです。。。
常に、逃げ道がある言い回し(文言)でマニュアル化され、具体的な
回答が得られないのが事実です・・・
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返答有難うございます。
とてもスッキリしました。