皆様、お晩です。
すでに文言を使用している店舗がありますが、東京都は目を光らせており直接連絡が来るようです・・・^^; TVからラジオ、インターネットなど至るところで、これが取り上げられてますね。
権利侵害で「高額罰金」の恐れアリ
東京五輪開催の祝賀ムードに染まる中、「オリンピック記念セール」を始める小売店が各地で出てきた。しかし五輪に絡めたセールイベントは、権利侵害にあたってしまうというのをご存知だろうか。「アンブッシュマーケティング」と呼ばれる便乗広告として罰せられる可能性がある。
スポンサー企業は億単位で契約
「オリンピック」という言葉だけでなく、おなじみの五輪マーク、「がんばれ!ニッポン!」のスローガン、マスコット、聖火などは、日本国内では日本オリンピック委員会(JOC)が知的財産として管理している。これらをマーケティング活動に利用できるのは、オリンピックのスポンサー企業だけだ。
スポンサープログラムは、国際オリンピック委員会(IOC)が最高位と位置づける「TOPパートナー」をはじめ、JOCと契約する「JOCゴールドパートナー」「JOCオフィシャルパートナー」など、権利内容により数種類がある。協賛金はJOCからは公表されていないが、各報道によると「ゴールド」は6億円、「オフィシャル」は2億2000万円。コカ・コーラやマクドナルド、P&Gなどが契約している「TOPパートナー」は、1社あたり数十億円ともいわれる。
各社が億単位で契約している一方で、違反を知ってか知らぬか、オリンピックの知的財産を無断使用する企業・小売店も多数存在する。
オリンピックをイメージさせる表現もNG
JOCのマーケティング担当者は「オリンピックの知的財産は、日本では『商標法』や『不正競争防止法』によって保護されています。違反条件や罰則については法の判断となりますが、JOCでは知的財産の無断・不正使用を禁止しています」と説明する。「オリンピック」などの言葉を直接使用しなくても、「おめでとう東京」といったオリンピックをイメージさせる表現であれば、違反となる可能性がある。
では、個人がインターネット上で呼称などを使用する場合はどうなるのか。「個々の発言については、JOCとしては禁止していません。ですが、たとえばオリンピックに絡めてサイト上で商品を販売したり、ブログのアクセス数を増やして広告料を儲けたり、といった場合は、個人であっても問題になるかと思います」(同マーケティング担当者)。
W杯では「100万単位」で請求も
知的財産を保護する商標法(侵害の罪)や不正競争防止法に違反した場合、懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる。
オリンピックと同様に、公式スポンサー以外の商標利用を禁止している「ワールドカップ(W杯)」でも権利侵害は蔓延している。お叱りの事例も少なくないようで、過去に訴えられたというマスコミ関係者は「請求は100万円単位」と話す。
JOCでは便乗広告の防止キャンペーンを展開し、注意を呼びかけているが、インターネット上だけでもオリンピックをうたったセールや商品が多数ヒットするのが現状だ。もちろん、すべての事例が訴えられるわけではないが、ワールドカップ同様に、安易な五輪商戦には十分注意する必要があるようだ。
by JCASTニュース
コンプライアンス遵守でいきましょう^^
そんな事より業界の行く末の方が気掛かりです(ー ー;)
●半様は使えるんすよね!
ジャグリンピックなる広告もひっかかるのかな~?
オリンピックやW杯を彷彿させる機種もありましたよね~
来店イベントしてる奴にコンプライアンスとかいわれても
>チョイ悪HIROさん
使えるとしたら大問題ですね^^
>狼エロさん
招致活動支援で億単位出し!ですよね。
OKでなんじゃないのでしょうか。
>狼エロさん
○ハンはスポンサーなんで全く問題ないですよ
「パチリンピック」の頃は、何もなかったのかな!?
東京じゃないけど
店名が「オリンピック」ってのがあるけどね
コピー乙!、
当たり前田のクラッカー
文句があるなら読むな
>たまでーたさん
商店街等は国旗やオリンピックの旗を掲げた写真などを見た記憶がある様な無いような…。
間違いだったらごめんなさい。
高度成長期で初めての開催でしたから、日本中が盛り上がっていたのでしょうしね。
>ゴミ山本さん
アイドルの追っかけに
うつつ抜かして
腑抜けになってくれてるほうが
都合がいいわ(笑)
(^O^)
脳障害依存症パラリンピック社会的ハンデ共通
近所のプレゴに思いっきりオリンピックおめでとうの張り紙してあるw