皆様、お疲れ様です。
さっそく標記の件です。
警察庁が被災店舗の貯玉補償について見解を示しました。
東日本大震災によって被災したパチンコホールの貯玉の扱いについて、行政側が「ホール以外の場所(他店からの賞品提供又は企業本社)における補償については、風営法に抵触するおそれがあるため、当該方法による補償を認めることは妥当ではない」とする見解を明らかにした。
ただし、「貯玉補償基金が営業再開の目処が立たない店舗に対しても、補償が可能となるよう検討していることから、詳細を貯玉補償基金に確認されたい」ともするなど、今後の補償業務の詳細については貯玉補償基金の判断に従うよう求めている。
被災したパチンコホールの貯玉の補償については、パチンコホール団体が「貯玉分の補償をホール以外の場所(例えば本社等)で補償することは可能か」などとする質問を行っていた。
貯玉補償基金では今後、加盟店の補償はもとより、未加盟店に関しても「貯玉データのバックアップの有無」などの幾つかの条件を設定しながら補償が可能かどうか検討していく見通し。
解釈の問題がネックですね。
建前にはなってしまいますが、貯玉補償基金を通じて補償できるようするしかなさそうですね。 貯玉補償基金が他店へ請求する形をとるか。。。
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