皆様、こんばんは。
昨日出回っていてすでにご存知だとは思います。。。
警察庁は9月19日、全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商の6団体に対して、規則改正に伴う遊技機の認定申請への対応と、新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去などについて示達を行なった。
全日遊連と日遊協が22日付で通知したところによると、「改正規則施行前の認定申請への対応」について、「規則改正に伴う検定機の認定申請は、風営法上、検定の有効期間であればいつでも申請が可能」と前置きした上で、施行日までに多数の認定申請が予想されることから、これが平均的になされるよう、都道府県警察が都道府県遊技業協同組合と事前に調整が行う必要があることが示された。
また、認定申請を行う遊技機の検定有効期間の満了日が2月1日の改正規則施行日以降の場合は、認定申請を行う時期に関わらず、一律に2月1日を認定日とし、認定の有効期間はそこから3年間となることも示された。認定申請日から認定日までのあいだで、変更承認申請が必要な部品交換を行わなければならない場合や、やむを得ず営業所から移動せざるを得ない場合は、認定申請を一旦取り下げ、あらためて認定申請を行う。
さらに警察庁では、新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機に関しては、本年5月、業界側が定めた設置比率低減の目標値を達成できていないホールがあったことや、高射幸性遊技機の撤去が進んでいないことを問題視する姿勢を示していたことに触れ、「認定申請において、これらの遊技機を除外対象にしていないのは、業界の自主的な取り組みがあることを前提としている」「現実的なところで早く市場から撤去されるよう努力していただきたい」と対応を求めた。
全日遊連では、一連の示達内容に加え、9月25日に臨時執行部会と3団体代表者会議(全日遊連、全商協、回胴遊商)、同27日に6 団体代表者会議(全日遊連、日工組、日電協、全商協、回胴遊商、日遊協)と中古機流通協議会が予定されていることを示し、認定申請について何らかの取決め等がなされた場合には、あらためて報告するとしている。
とは言っても警察庁と各所轄の見解が異なるのは言うまでもなくて。
お伺いしようものならやぶへびになり兼ねない。。。
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