皆様、おはようございます。
すでにご存知かとは思いますが。。。
警察庁は9月4日、風営法施行規則等の改正案に対するパブリックコメント(意見募集)の結果と、意見に対する警察庁の考え方を公表した。
意見募集は7月11日から8月9日まで行われ、寄せられた意見総数は1万4,838件。内訳は、パブリックコメント意見提出フォーム1万1,448件、電子メール186件、FAX600件、郵送2,604件。 今回の改正全般及び出玉規制については、賛成の立場から「今回の改正により、昔ながらの健全な大衆娯楽となる」といった意見のほか、反対の立場から「健全な遊技客の楽しみを奪うものだ」等の意見があった、と公表。
これに対し警察庁では、今回の改正は、一定時間内で獲得できる玉数の上限を引き下げることで過度な遊技を抑制するために行うもの、とした上で、「ぱちんこ等への依存問題の実態を踏まえると、過度な遊技により、多額の遊技料金を支出している方の多くが、借金を抱えながらもぱちんこ遊技を続けているとみられる。このような方については、支出した遊技料金に相当する遊技球等獲得を目指すなどのため、過度な遊技を行っているものと考えられることから、今回の改正による出玉規制の強化には、一定の効果があるものと考えている」と説明した。
出玉率の下限を設けたことについては、遊技球等の増減の波がより穏やかになると考えられる、との考えを示した。 出玉規制に対しては、遊技料金の上限を4円から2円に引き下げる意見もあったとし、これに対しては、4円に満たない低料金の営業が相当程度行われていることから、現在のところ改正は予定していない、との見解を示した。
出玉情報等を容易に確認できる遊技機に係る規格の追加については、遊技機の高額化を懸念する意見、アレンジボールやじやん球への追加を要望する意見があったとし、価格への影響については一概に言えないとしながら、想定している「遊技球(メダル)数表示装置」の設置を義務づけるものでないことから業者等に負担を課すものではない、とした。一方、意見を踏まえてアレンジボール、じやん球への同規格の追加は行うと説明した。
管理者の業務に依存防止のための業務を追加することについては、管理者の管理下で従業員に行わせるなど管理者の過大な負担にならない方法も可能、と懸念を払拭した。
パチンコ機への「設置」導入については、パチスロと同様に大当たり確率以外の出玉率に係る確率の設定を求める意見があったとし、これに対しては、遊技機の性能が過度に複雑なものとならないよう、大当たり抽選の確率のみ設定の対象としたなどと、説明した。
経過措置については、新規則機への入替えに膨大な費用負担が予想されることから旧基準機の撤去に猶予期間を求める意見などがあった。
これに対し、現行基準で検定・認定を受けた遊技機は各起算日から3年間はホールに設置できること、新規則施行後は経過措置の対象とならない遊技機で著しく射幸心をそそるおそれのあるものとして改正後の施行規則第8条に抵触するものはホールに設置できないことを示した。
最後の赤字部分の解釈が気になるところ。
2018年2月1日以降、よく考えれば経過措置内であれば高射幸機以外は認定を取れるとなるけど、いずれどんでん返しがあると思っていた方が良さそうだし。。。
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