皆様、おはようございます。
先日、情報が回ってきてましたね。。。
愛知県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部が改正され、パチンコ店がホームページやメール等を使用し、著しく射幸心をそそるおそれのある広告・宣伝をすることが規制の対象となった。10月1日施行。
改正されたのは施行条例第9条(風俗営業者の遵守事項)で、第2項第2号の「営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。」を「営業に関し、賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は営業所で客にこれらの行為をさせないこと。」に変更した。
愛知県警が作成した広報チラシには、規制対象例として「ホームページ、会員メール、その他のアプリ等インターネットを利用した、著しく射幸心をそそるおそれのある内容の広告・宣伝」を挙げている。対象となる風俗営業者は、4号営業と5号営業に該当するマージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等。
愛知はかなりイケイケでしたからね^^;
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